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Ensemble Arpege

Ensemble Arpege

Ensemble Arpege 規約

第一章 総則
(名称)
第1条:本会は、“Ensemble Arpege”と称する。アルファベットを原則とするが、必要に応じて「アンサンブル・アルページュ」と表記する。
(事務局の所在地)
第2条:本会の事務局は、代表宅に置く。
(目的)
第3条:本会はアマチュアのアンサンブル演奏団体として、音楽を通じて会員相互の親睦を深めるとともに、音楽に関する技術の向上に努め、音楽活動を通じて地域社会の文化向上に寄与し、演奏会開催により音楽の楽しさや素晴らしさを来場者と共有することを目的とする
(活動)
第4条:本会は第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 1.本会主催の演奏会の開催
 2.その他演奏活動(ボランティア活動等)
 3.練習
 4.その他、目的を達成するために必要な活動
(構成)
第5条:本会は会員によって構成する。

第二章 会員
(会員)
第6条 会員は、第3条の目的に賛同し、代表に承認を受けた者とする。
第7条 会員の種別は次のとおりとする。
 1.演奏者:本会の趣旨に賛同し、会費を納め、練習および本会主催の演奏会に参加する者
 2.スタッフ:本会の趣旨に賛同し、演奏は参加しないが、運営に協力する者

第三章 組織
(役職)
第8条 本会に、次の役職を置く
 1.代表:1名
 2.会計:1名
(役職の選出)
第9条 役職は、会員の承認を持って会員より選出される
(役職の任期)
第10条:役職は、本会主催の演奏会毎に選任し、再任を妨げない。
第11条:補欠又は増員により選任された役職の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする
第12条:役職は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う
(役職の仕事)
第13条:役職は次の仕事を行う
 (1)代表:本会を代表し統括する
 (2)会計:本会の運営資金を管理する

第四章 会費
(会費)
第14条:会費は、第7条に定めた演奏者が本会主催の演奏会毎に支払う。
第15条:会費の金額は、本会主催の演奏会毎に見直され、会計が定める。

第五章 運営
(総会)
第16条:代表は、本会主催の演奏会前に総会を開催し、本会の運営の基本事項を審議し議決する。
(議論)
第17条:本会の運営に関する議論は、会員に公開されたメーリングリストを通じて行う。
(議決)
第18条:総会及び議論で出た議事は、この規約に規定するものの他、会員の過半数をもって議決される。
第19条:議決権は会員に認められる。

第六章 活動
(演奏会)
第20条:原則として、本会主催の演奏会を年1回以上行う。
第21条:本会主催の演奏会の開催地は、東京23区及び多摩地区の範囲内とする。
(演奏活動)
第22条:演奏会以外にも、演奏を発表する機会(ボランティア活動等)を積極的に設ける。
第23条:演奏会やその他発表に向けた練習は、会員自ら積極的に行う。

第七章 財政
(財政)
第24条:本会の運営は会費およびその他によってまかなう。
(会計期間)
第25条:本会の財務は、本会主催の演奏会毎に予算を立て決算を行う。

第八章  雑則
第26条:本会の運営について必要な事項は、代表が会員の承認を得て別に定める。

附則
 この規約は、2005年6月7日から施行する。


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